・ 我々はメディア等を通して多くの詐欺被害を目にしており、併せてそ
の手口と引っかからないための解説があって、それなりに分かってい
るつもりでいます。
・ 行政も規制をかけたり、相談窓口への連絡を呼び掛けをしても、そ
の被害は一向に落ち着きをみせないのです。
・ ここまでくると、ダマされる方にも問題があるとは云い切れないほどの
被害額を知って、あ然とするくらいです。
・ 金融商品で“消費者は何故だまされるのか”の雑誌記事がありま
した。オレオレ詐欺はよく知っているが、金融商品はそれほどが正直
なところでしょう。
・ そこで、今更ではあるが少し整理をしておいた方がよさそうという気持
になり、まとめてみました。何を隠そう、自分がこの手の勧誘を多く受
け、もう少しでがあったからなのです。
(1)背 景
・ さて、消費者被害は経済、政策、ライフスタイル、価値観などの変
化によって、常に新たな手口が生じている特徴があります。
・ オレオレ詐欺でも、単にATMからの振り込みから直接訪問など手
口を変え、しかも複雑化しています。
・ 2000年代に爆発的に増加した消費者被害は、「振込め詐欺」、「イ
ンターネット取引や出会い系サイト等を通じての悪質商法」そして、
高齢者を中心とした「金融商品被害」です。
・ 金融商品被害に注目してみると、次の2つに大きく区分されます。
1.金融機関等から勧められて安全と思って期待したが、元本が大
きく目減りした。
2.「なんちゃって金融」と云うべき詐欺的金融商品に関する被害
・ いずれも、高齢者の退職金や老後の備えを狙ってのものです。
・ 1のほとんどは、キチンとした説明を受け、そのうえで自分の判断
から購入しており法的にもなんら問題はありません。どちらかと云
えば、欲の皮を含めて少しでも良い運用との結果です。
・ しかし、2は単なる経済的損失に止まらない深刻さがあると云わ
れています。
・ すなわち、金額が大きく、老後生活の破壊につながりかねません。
それが、自らのプライドと人生における自信などの破壊というメン
タル部分のダメージとなり、ひいては家族関係の破壊も起こり得
るということです。
・ そう考えると、修復が困難な課題を伴っており、それがまさに大き
な社会問題として取上げられる背景なのです。
(2)最近の金融商品詐欺の種類、手口
▼未公開株詐欺
・ 2000年に入ってから多発するようになりました。規制緩和からく
る政策や企業の直接金融による資金調達の流れの中で、とりわ
け新興企業による未公開株の上場が推進された事情が背景に
あります。
・ 登録のない仲介業者等からの電話勧誘、“上場前の株式紹介
により、売却益が確実”というものです。
・ しかし、実態は上場予定がない、株式そのものが不明、詐欺用の
会社設立などであって、無価値な未公開株の購入となります。
・ 典型的な手口は、まず勧誘の電話、パンフレット送付があります。
次に、別会社から“高く買い取りたい”と持ちかけの電話があり、
“あなたは選ばれた顧客なので是非買い取りたい”です。
▼社債、ファンド、外国通貨など
・ 世間の未公開株への注意喚起が進むと、新手の商品を工夫する
ようになります。
・海外の不動産投資
・外国通貨
・有料老人ホームの権利
・学校債
・医療機関債権
・風力等自然エネルギー事業への投資
・CO2排出権取引
など、次々と新たな材料が目まぐるしく出てきており、変化も激しく
なっています。
・ 適正な権利の販売は特定商取引法規制の及ぶところではないが、
仲介サービスで差金決済取引をしたとして処分されるケースがあ
ります。他に、実態のない事業として摘発さたケースがあります。
・ いずれにしても、法規制ギリギリのところでの商売や、投資資金
を集めてドロンするなど素人見には契約書面の不備等上手なセ
ールストークから判断つきづらい面が多くあるのです。
・ 単純なオレオレ詐欺で迫真の演技をされると、詐欺だと分かってい
ても実際はオタオタして動揺すると云います。ましてや、複雑な勧
誘は本当らしさが散りばめられており、直ぐに見破ることは難しい
と思います。
(3)環境の変化と法律
▼高齢者にとって
・ 規制緩和は銀行、証券会社、保険会社の住み分けがなくなり、多
様な金融商品の出現と預金への魅力がなくなってしまいました。
・ これまで、定期預金等は預けてだけでけっこうな利息が付いて、
それが生活の余裕を生んでいました。しかし、今や安全で確かな
投資は難しく、そのうえ「投資は自己責任」の意が強くなりました。
・ 一方、年金への心配、医療への不安、介護保険の後退など老後
生活の不安が高齢者に一挙に圧し掛かっています。
・ 高齢者にとって180度の環境変化と云えます。そうなると、高齢
者は少しでも安全に蓄えを運用したいと考えます。
・ そこでは、今までの人生経験をもっての選択が難しくなってきて
おり、被害が高学歴の男性も少なくないと云われています。
▼法 律
・ 特定商取引法‥‥訪問販売、電話勧誘販売規制の法律が元で
あり、契約書面交付義務やクーリングオフ制度を設けています。
・ しかし、「権利」販売は指定した施設利用権やサービス利用権だけ
であり、未公開株や債権が適用対象外であるため、老人ホーム
利用権、永代供養権などの対象外をネタとして使われてしまいま
した。
・ 従って、被害が拡がり続けて破綻し、初めて詐欺が判明すること
になったのです。
・ 例えば、医療法人に対し施設、設備導入資金を直接集める方法
が認められており、それを証券化して販売できるが、規制する法
律がない実状にあります。
▼被害防止
・ 記事では、平凡であるが「自分の知識にない取引」をする場合、
相手の説明をまず疑う事から始めてもよい位と云っています。
・ 自分の判断だけで選択しない、即断即決は避けることです。金融
商品は情報収集と相談が重要です。相手が情報を持っていない
時は、危険が倍以上になると云われています。
・ 要は、分からないものには手を出さない、契約しないことです。
(ちゃんと断れますか)
・ 一時、デイトレーダー、FXのカリスマのような人がメディアで紹
介されていましたが、ほんの一握りの人でほんの一時期だけなの
です。
・ 不動産に“特売”はないの格言があるように、金融商品もそんな
に上手い話があるわけがないがスタートです。